伊藤詩織さんの中傷ツイートと判決の概要
この出来事はジャーナリストとして活動する伊藤詩織さんが漫画家はすみとしこさんに対して起こした訴訟問題です。

漫画家の「はすみとしこ」さんから性被害に対する告発が嘘だとしてイラストをツイッターに投稿されたということで、名誉を傷つけられたとしてはすみとしこさんに550万円の損害賠償などを求めました。

11月30日の判決で、東京地裁は88万円の支払いをはすみとしこさんに命じました。
また、はすみとしこさんのツイートをリツイートしたとしてクリエイターと医師の男性2人に対してもそれぞれ11万円の賠償を命じました。
リツイートしただけで賠償命令?
この裁判ではイラストを投稿したはすみとしこさんだけでなくそのツイートをリツイートしたクリエイターと医師の2人にも賠償命令が課されています。
伊藤詩織さんは「社会的評価の低下、原告の名誉感情の毀損について責任を負うべき」と訴え、裁判所の判決でも「リツイートは2人の自身の発言、意見でもあるといえる」などとしてこの訴えをを認めました。
これによりこの裁判は「リツイート=同意」という前例を作ってしまった裁判ということになります。
単純に「見ました」という”既読”感覚で普段からTwitterを使っているユーザーなどもいるためこの判決による被害は大きいものとなるでしょう。
誹謗中傷そのものは良くないことで、断罪されるべきでしょうが1タップ・1クリックで完結してしまうリツイートという行為に11万円のリスクが付きまとうのは厄介です。
コメントを付けないリツイートをした2人にも賠償命令というのも、ポイントでしょう
「リツイート=本人の発言」…これは憲法判断以上にモメる
今後リツイートが違法だった(よって賠償金払え)という事例が増えるとみんな委縮してしまう。
イイネも同様。裁判所は(イイネや)リツイートの意味を「賛成」と判決文に書いたらしいが、実際はそうでもなくて、批判的リツイートもあれば、ただ「見たよ」のイイネもあるのに。
SNSでもリツイートに対して罰金が課されるならば「怖くてTwitterなんて出来ない」といった意見も見られました。
伊藤詩織さんの中傷ツイートと判決に対するSNSの反応
リツイートも本人の発言というのは、リツイート元の内容に関わらず本人の発言という意味ではないのだろうなというのがロジック的に意味わからんなあと思ったりもする
いいねやリツイートには”そのツイートを不特定多数に拡散する”という機能があるので、名誉毀損で訴えられても仕方ない。
いや、逆だったらどうなのって感じ…表現規制は嫌だな。
風刺とかも規制されたらマズいでしょ。
事実に基づかない絵だったのではすみとしこはマズいにしても。
根拠の無いイラストを投稿したことに対する批判の声と同時に、Twitterでの「いいね」や「リツイート」機能などを制限しかねないという意見も挙がっています。
何気なく使用しているTwitterで、明確な悪意を持っていなくても巻き添えを受ける可能性が出てきてしまいました。
伊藤詩織さんの中傷ツイートと判決のまとめ
根拠の無い誹謗中傷やSNSによる問題を提起する判例として素晴らしい判決であることに間違いはありません。
しかし、SNSで自身の意図していない捉え方をされる危険性が示唆された判例ともなってしまいました。
SNSで発信したり、他者の情報を拡散させることに対する危険性を再確認しこれからのネットリテラシーを高める材料にしていけると良いと思います。
今一度、皆さんも情報を取り扱う際の注意を再確認してみましょう。
